IT基本法
読み方:アイティーきほんほう
別名:高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
【英】Basic Act on the Formation of an Advanced Information and Telecommunications Network Society
IT基本法とは、IT(情報技術)を駆使して国民がインターネットをはじめとするネットワーク通信の利便性を享受でき環境の形成と、創造的で活力ある社会の確立を実現するための理念を定めた法律である。
IT基本法は「高度情報通信ネットワーク社会の形成」を目標に据えて、ネットワークの拡充、コンテンツの充実、情報活用能力の習得、電子政府および電子自治体、ネットワークの安全性や信頼性の確保、個人情報の保護、創造的な研究開発といった施策を推進し、それによって「世界最高水準の高度情報通信ネットワーク社会」の実現を目指す。IT戦略本部を内閣に設置し、官民一体で取り組むとしている。
IT基本法は2000年に成立し、2001年に施行された。IT立国を目指す取り組みとして2000年に出発した「e-Japan」構想の憲章として位置づけることができる。2000年にはIT国家戦略、IT戦略会議、IT基本戦略、IT政策大綱など、国レベルでIT化を推進するための枠組みが取りまとめられた。
「e-Japan」は2004年に「u-Japan」と名称を改め、ITは「ICT」の語に置き換えられた。ICTの「C」はコミュニケーションを意味し、ICTは通信やネットワークの要素が明示された呼称といえるが、その意味内容自体に大きな差異はない。
参照リンク
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 - (首相官邸)
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